電気工事士法施行規則:エアコン取り外し・取り付け工事用語集

エアコン取り付け工事用語の解説

電気工事士法施行規則というものは、電気工事士等のみが一般用とされている電気工作物の作業に従事できるという規定のことを示し、有資格者がそれを遂行するという風になった事柄を指します。当然無資格者が電気工事等の作業は禁止されているので、保安上の安全においてもきちんと保たれているのです。

規則の内容 – 第二条「軽微な作業」とは

気工事士でなくとも行うことができる作業を「軽微な作業」と定めています。「軽微な作業」とは所謂「日常的に頻繁に行われる、比較的容易な作業」を指しています。

(軽微な作業)
第二条  法第三条第一項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(電気さく(定格一次電圧三百ボルト以下であつて感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。以下同じ。)の電線を接続するものを除く。)
ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
ト 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
リ 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
二  第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業

2  法第三条第二項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  次に掲げる作業以外の作業
イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
ロ 接地線を一般用電気工作物(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
二  電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

引用元:電気工事士法施行規則 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

電気工事にまつわる区分もより丁寧に細分がされており、該当する設備の種類に応じて遂行する手段も変わっていきます。上記のように詳細に記された規則があるため、電気工事士等は立派なプロフェッショナルな仕事であるという風に捉えることもできるのです。

また住宅作りに必要なノウハウも持ち合わせていることから、建築と同時に彼らの仕事が増えることも予想されます。安全な電気の配給が可能になるよう、電気工事士法施行規則という法律が現在では主流になっているのです。電気工事士の資格に興味を持っているならば、用語や施行令を読むことが鉄則になります。

お役立ち情報

電気工事全般では安心した住まいを提供できるような策を常に考えており、家づくりにおいては重要な意味合いを持つことになります。測定に使用する器具や製図など作業全体を経験豊富な方が担当していくことが大事であり、完成度にも実際のところは影響が出ていきます。
さらに電気工事の契約やメンテナンス等今後必要になっていく事柄についてもアプローチすることが必要であるため、依頼するのであれば慎重に選ぶことが重要です。

エアコンの設置工事の規則

それから用語として押さえておきたい電気工事士法施行規則という法律もあって、規定に沿った工事が求められるのです。具体的としてエアコンの設置がありますが、現在では配線を壁の内部に埋め込むようなスタイルが主流となっています。電気工事の業務を適切に遂行していくためにも、電気工事士法施行規則という存在は絶対的に必要となります。
さらに人々が快適に使用できるような環境を目指した電気工事も大事であり、そのノウハウが語り継がれています。

エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用

またエアコンの取り付けと電気工事の関係で知っておいたほうが良いのは「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」です。この文書は平成20年12月3日に定められ、電気工事業者や家電量販店などに対し、適切なエアコン工事を行うように求めています。

1.本文書の目的

本文書は、電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第86号)の公布に伴い、今回の電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号。以下「省令」という。)改正の概要を示すとともに、エアコン設置工事が毎年数多く施工されている状況にかんがみ、その標準的工事に係る電気工事士法(昭和35年法律第139号。以下「法」という。)の解釈適用を明確化し、エアコン設置工事に係る電気保安の確保に資することを目的とする。

引用元:エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用 – 経済産業省

この内容としては、まず以下のようにエアコンの設置工事の作業内容の明記がなされています。

  • 1.室外機の設置作業
  • 2.室内機と室外機をつなぐ作業
  • 3.接地線(アース)に関する作業
  • 4.冷媒管の接続作業
  • 5.ドレンホースの接続作業
  • 6.室内機の設置作業

上記の中で2と3の作業が電気工事業登録が必要な作業です。電気工事業登録者は所属する営業所ごとに、工事の管理を徹底するため、第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を持つ第二種電気工事士を主任電気工事士としておかなければ、罰則を受ける可能性があります。