エアコン取り付け工事用語の解説
家作りに関する用語における中央管理方式とは空調の方式の一つです。中央管理方式は中央管理室を設置して熱源を置いた上で冷暖房や換気等を管理する方式のことです。
空調設備への利用
そこでは換気や冷暖房の空調の管理を行います。そして非常警報装置や消火設備なども設置されておりセキュリティの管理も行います。床面積が1000平方メートル以上の地下街もしくは高さ31メートル以上の建物などに多く採用されている方式です。
冷却用コイルと加熱用コイルで室温管理を行い、エアフィルターや送風機や空気清浄機等で換気や湿度調整を行います。平成15年(2003年)7月に改正建築基準法が施行されましたが、その後も技術的に基準を満たした設備であれば、使用が認められています。高さ31メートル以上の建物には、非常用エレベーターの設置を行う必要がありますが、中央管理室では非常用エレベーターの呼び出しを行うこともできます。
中央管理方式に対し、それぞれの部屋で換気や室温管理を行う方式を個別方式 と呼んでいます。
お役立ち情報
建築基準法の規定
家づくりに関連する用語である中央管理方式の空気調整に必要な性能は建築基準法および建築基準法施行令によって規定されています。
その内容の一つは、室内の空気の一酸化炭素の含有率および炭酸ガスの含有率、および室内に浮遊する粉塵の量などの空気の清浄度に関するものです。もう一つは気流や湿度など空気の状態に関するものです。
第二十条の二
一 ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
第二十条の八
二 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第百二十九条の二の六第三項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
引用元:建築基準法施行令 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
中央管理方式のメリットとデメリット
中央管理方式のメリットは以下の通りです。中央で空調を室温管理を集中的に行っているために、ひとつひとつの部屋にエアコン等を設置する必要がないため、部屋のスペースが広く使えます。外気冷房も中央管理方式の方がしやすいとされています。
デメリットとしては以下のようなものがあげられます。まず管理室が広いスペースを必要とすることと、ひとつひとつの部屋の空調を行うための搬送動力が大きくなることです。また空調のためのダクトのスペースを大きくとる必要もあります。
しかし、近年そのデメリットをカバーする方式も工夫されています。そのため、個別方式と中央管理方式のメリットとデメリットの差はそれほど大きくなくなっているのが現状です。